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レイクだけ貸金業法対象外?

細かい違いはわからなくても、実際調べてみると実は全然違う、そんな事がありますよね。実は金融業界でもそんな違いがあるのです。これまでとは名前も変わらず、利用者としては何が変わったか実感がないにも関わらず、他社とは違う金融会社の一つが、レイクです。

さて、ではレイクは他社とはどうちがうのでしょうか?レイクは新生銀行傘下で消費者金融事業を行なっているのです。え?それで?という話ですよね。では何が他社とは違うのでしょうか?貸企業として申請をきちんと行っている業者には消費者金融は貸金業法という法律により、金利を始めとして規制がしっかりあります。そしてその法律を守り営業をしている業者は金融庁に貸金業の申請を出し、登録しています。その登録をしている業者は誰でも見ることが出来る形で公開しています。つまり、通常の消費者金融の企業は貸金業法という法律の元で事業を行なっているのです。しかし、新生銀行傘下で事業を行なう事によって、貸金業法ではなく、銀行業法下で事業になるのです。

では、その大きな違いは何か。これまでの消費者金融の歴史から、消費者金融の事業についての法律、貸金業法は借り入れの総額にかんして法律で規制をしているのです。その内容とは「借入総額が年収の3分の1以下に制限される総量規制」になります。つまり、簡単に言えば、年収の3分の1までしかお金は借りることができません、という事です。この規制がないのは実に大きいのです。収入のない主婦であれば、これまで借り入れが出来なかった訳です。ところが、銀行業法下では、そのような総量規制はありません、つまり、選ぶ側とすれば同じ消費者金融に見えながら、上限が大きく異なる場合があるという事です。

とは言え、利用する側としては、消費者金融を利用するのと大きく変わりません。しかし、大手銀行がバックについているというの安心になりますから、選ぶ企業を決める判断基準の一つとして、知っておいても良い情報と言えると思います。